代襲相続と連れ子の相続

代襲相続とその手続について民法で定められています。

連れ子のいる人が再婚し、再婚相手が死亡した場合、
この連れ子は相続権はありません。相続できるようにする為には、
再婚相手と生前に養子縁組をしていなければなりません。

代襲相続・・・

相続人である子供が死亡していた場合、
その子供が引き継いで、相続人となることをさします。

(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、
その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。
ただし、直系卑属が数人あるときは、
その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、
前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、
第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

またこの場合、代襲すべき孫が死亡していた場合は、
さらにその子へと順次引き継がれていきます。(民法887条)

(2)兄弟姉妹の場合
兄弟姉妹の代襲相続は、子供の場合と異なり、
甥や姪まで代限りで、その子までには引き継がれません。
(民法889条)

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の
二分の一とし、父母の一方のみを同じくする
兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

実親子関係のうち、嫡出を「嫡出子」、
そうでない子を「非嫡出子」(法文上は「嫡出でない子」と
表現される)といいます。

養子の相続・・・・・

養子制度においては、養子は実子と同じ、
第一順位の相続人となります。また、
再婚して連れ子がいた場合、養子縁組をしていなければ
相続権はなくなってしまいます。

相続の優先関係

横浜の相続人のかたへ、民法で相続は順番が決まっています。

相続のパターン(法定相続人)

配偶者がいる場合
1. 配偶者 + 第1順位者(子 または 孫)
2. 配偶者 + 第2順位者(父母 または 祖父母)
3. 配偶者 + 第3順位者(兄弟姉妹 または 甥・姪)
4. 配偶者

配偶者がいない場合
5. 第1順位者(子 または 孫)
6. 第2順位者(父母 または 祖父母)
7. 第3順位者(兄弟姉妹 または 甥・姪)

【配偶者】
夫または妻のことで、法律上の婚姻関係
(戸籍上)にある者。内縁関係では相続権はありません。
配偶者は、常に相続人になります。

【直系卑属】
子、孫、曾孫等のこと。子には、養子縁組した
養子や他の家に養子に出した実子も含まれます。

胎児・・・・
既に生まれいるものとみなされ相続できます。
(死産の場合は除く)

非嫡出子・・・
認知されると相続できます。遺言書で認知することも可能です。
ただし法定相続人よりも割分が少なくなります。

子供も認知されているのですから相続人になります。

ただし相続の取り分は婚姻関係のある子供
の半分となります。

非嫡子の相続分は妻との間の子=嫡子の半分
になるのです。

民法第900条  法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、
次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、
三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、
配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、
四分の一とする。

法定相続分の放棄、廃除

法定相続人でも、相続を放棄したり廃除対象としてみなされると 相続できないことがありますよ

法定相続人でも、相続を放棄したり廃除対象としてみなされると
相続できないことがあります。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、

その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、

各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、

三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、

四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、

相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、

嫡出である子の相続分の二分の一とし、

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、

父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

相続放棄(民法938条以下)・・・・
プラスの財産よりマイナスの財産(借金)が多い場合、

相続放棄をすれば引き継がなくてすみます。

各相続人が個別にできます。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申し出る必要があります。

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。

いったん承認や放棄をしてしまうと、

たとえ3ヶ月以内でも取り消すことはできません(919条)。
[相続欠格](民法891条)
被相続人などを殺し(未遂を含む)たため刑に処せられたもの、

詐欺・脅迫によって遺言をさせたり変更させたもの、

遺言書を偽造・破棄・隠匿したものは、オートマティックに相続人から除外されます。

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